診療情報の提供(カルテ開示)
診療情報の提供(カルテ開示)
診療情報の提供
「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた、患者さんの身体状況・病状・診断・治療等についての情報を提供することをいいます。
また、「診療情報の提供」は、「口頭による説明」「説明文書の交付」、「診療記録等(いわゆるカルテ)の開示」により行うこととされております。
当院におきましては、診療情報の提供(カルテ開示)を行っております。 その診療情報や、診療記録の管理をしている診療情報管理課が、担当しております。開示を希望される場合は下記をご覧のうえ、ご相談ください。
診療中の疑問や不安な点があれば、お気軽にお声掛けください。
開示請求の手続き
- 申請者
- 書式に必要事項を記入し、身元証明に必要な書類を添付して申し立を行っていただきます。
- 診療情報管理課・主治医
- 診療情報管理課の担当者は、書類を主治医に提出します。
- 病院長
- 同意・不同意を確認後、病院長に提出しカルテを開示するか否かの判断をいたします。
- カルテの開示
- 結果を申請者にご連絡し、日時の調整を行います。
開示申込書(2021年6月改訂)
委任状・同意書(2021年6月改訂)
診療情報提供の内容
- 現在の症状および診断病名
- 予後
- 処置および治療の方針
- 処方する薬剤については、薬剤名、服用方法、効能、特に注意を要する副作用
- 代替的な治療法がある場合には、その内容および利害得失
- 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要、危険性、実施しない場合の危険性・合併症の有無
- 治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容
診療情報提供の対象者
厚生労働省の指針により、診療情報提供の対象者は、「当該診療情報に係る患者さんご本人」、並びに「患者さんご本人の指名したご親族又はそれに準ずる方」とされています。
患者さんご本人のプライバシー保護という原則から、ご家族やご親族であっても患者さんご本人の指名のない方、その他、ご友人、勤務先の方、保険会社の方等は診療情報提供の対象になっておりません。
逆に言うと、患者さんご本人の意思に反して本人以外の方に「診療情報の提供」をすることはないということになります。
カルテ開示へのお問い合わせ・ご相談0942-72-2236
受付時間 14〜17時