ハートフルシマダ
訪問看護ステーション
訪問看護ステーションとは
かかりつけ医の指示のもと、訪問看護師(訪問リハビリスタッフ)がご自宅にお伺いして、より快適に満足のいく生活を送ることができるよう、ご本人の持てる能力に応じた療養生活を支援するとともに、心身の機能の維持・回復を図ることを目的としています。
このような方がご利用できます(年齢には関係ありません)
- 対象 0才~
- 病気やけがなどで、寝たきりになる心配のある方
- 寝たきりではないが、自宅で継続して療養を受ける状態にある方
- 難病、がん、医療処置が必要な方
- かかりつけ医が、訪問看護の必要があると認めた方
- ご自宅で最期を迎えたい方
訪問看護サ-ビスの主な内容
介護サービスを利用する場合、利用者の方は、要介護認定を受けて、介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成して市町村に届け出なければなりません。そのケアプランを作成するのがケアマネージャ(介護支援専門員)です。ケアマネージャは、利用者のニーズに合わせて、支給限度基準額をこえないよう調整しながらケアプランを提案し、本人やご家族と相談しながらケアプランを作成します。
訪問看護ステーションでは次のようなサービスを提供しています。
- 療養上のお世話
- 身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
- 医師の指示による医療処置
- かかりつけ医の指示に基づく医療処置
- 症状の観察
- 病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
- 医療機器の管理
- 在宅酸素、人工呼吸器などの管理
- ターミナルケア
- がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なお手伝い
- 床ずれ予防・処置
- 床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
- 在宅でのリハビリテーション
- 拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等
- 認知症ケア
- 事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス
- ご家族等への介護支援・相談
- 介護方法の指導ほか、さまざまな相談対応
ご利用時間・訪問時間・訪問範囲について
介護保険:訪問回数の制限はありません。居宅介護サービス計画に基づき必要に応じ何回でも訪問できます。
医療保険:訪問回数は週3回までを原則とします。時間は1時間~1時間半程度です。
※病名又は症状によってはこの限りではありません。
※特別な指示のある場合は毎日の訪問も可能です。
※月~土曜日(9:00~17:00)、祝日も訪問いたします。
※小郡、大刀洗、鳥栖、基山、筑紫野、朝倉など、片道30分以内が原則です。
ご利用までの流れ
ご利用者、ご家族、かかりつけ医、ケアマネ-ジャ-などからお申込みいただき、ご利用者、ご家族と面談させていただいた後、訪問看護計画に基づき開始となります。
※医療・介護保険に対応しています。
安心を支える訪問看護
- 24時間365日急変時に対応します。(別途契約)
- かかりつけ医と連携し、症状の観察、緊急の処置などを行います。
- 認知症の方の看護を行います。
- 生活リズムの調整やご家族間のコミュニケ-ション援助、認知症介護のご相談に応じます。
- 住み慣れた家で最期まで過ごせるように、医師の指示による緩和ケアや看取りに応じます。
訪問リハビリテーションとは
訪問リハビリテーションの目的は、療養者の実際の生活の場にお伺いして、日常生活の自立と家庭内さらには社会参加の向上を図ることです。
※訪問リハビリは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の専門職種が伺います。
サービス内容
1.病状の観察
- バイタルチェック(体温、脈拍、呼吸、血圧測定)
- 病状の観察や助言
- 本人や家族の精神面の状態の確認
2.日常生活での関わり
- 身体機能の維持や改善
- 自宅環境下での動作練習
- 住宅改修や福祉用具の提案
- 摂食嚥下機能やコミュニケーション能力の改善
- 活動範囲拡大への助言
3.介護および生活相談
- 生活においての介護指導や精神的支援
- 福祉制度の利用や助言、相談
- かかりつけ医やケアマネなど関係職種との連携
ご利用にあたっては、主治医の指示が必要です。
ご利用希望の際は主治医や担当のケアマネージャーへの相談をお願いいたします。
訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイトの掲示について
2024年診療報酬改定に伴い、ハートフル訪問看護ステーションは、地方厚生局長に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって利用者の診療情報や薬剤情報等を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
これに関する施設基準は以下の通りです。
1.厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)
第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
2.健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
3.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見えやすい場所に掲示していること。
4.3の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。
2024年10月1日
責任者より
訪問看護とは、病気や障害をもった人が住み慣れた地域で、その人らしい生活が送れるよう、ご自宅を訪問してケアなどを提供するサービスです。ご自宅でその人らしく過ごせる形を利用者やご家族と共に探していくことが私たちの役割と考えています。
〒838-0143
福岡県小郡市小板井468番地11
シマダ在宅支援センター内